「残業代は割り増しに…」この言葉をご注意を!
人材派遣において、よく残業代について「1時間程度毎日残業しているのに、残業代が割り増しにになっていないのですが…」と質問されるときがあります。確かに「残業代」は割り増しになる可能性は高いのですが、いくつかのポイントがあります。
残業代が割り増しになるかならないかを判断する場合、法定労働時間と所定労働時間という、2つの仕組みを知る事が大切です。
【法定労働時間】
労働基準法によって定められた労働時間の上限。休憩時間以外の就業時間が、1週においては原則40時間、1日にでは8時間以上、会社は労働者を働かせてはいけません。
【所定労働時間】
法定労働時間の範囲内で会社が決められる労働時間。派遣スタッフの方の場合、派遣先企業が決めている就業時間です。
割増賃金の支払い義務
会社が割増賃金の支払い義務があるのは、法定労働時間を超えて働いた時点からとなっています。
つまり、1日8時間(1週では40時間)を超えて働いた所から割増賃金が計算されます。(変形労働時間など特殊な場合を除く)
もし、就業時間が9:00~17:00だったとすると就業時間は8時間で、1時間が休憩時間で、実働時間(所定労働時間)は7時間になります。その場合1時間の残業を毎日したところで、「法定労働時間」の8時間をこえることがありません。ですので、残業した時給も割り増しになる事は無いです。
実働時間が8時間を超えた場合、時給はどれだけ割り増しされる?
実働時間8時間以降の残業は、元の時給の25%以上割り増しになります。時間給が1500円なら1875円となります。さらに、22時以降に深夜労働をした場合も25%以上の割増率で深夜手当が支払われます。
とすると、8時間を超えて働き、さらに22時以降なら、合わせて50%以上の割増率の時間給となります。その場合、時間給が1500円なら2250円以上となります。
選ぶ人材派遣の職種によって残業も多いところもありますので、以上を踏まえたうえでお仕事を決めると良いでしょう。また、派遣社員の場合派遣先企業では「残業代がつく」ということで無駄な残業をさせるところは少ないようです。
